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    <title>キャッシングプラネット</title>
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    <title>株損失の確定申告</title>
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    <published>2012-01-14T00:45:01Z</published>
    <updated>2012-01-14T00:45:03Z</updated>

    <summary>質問確定申告の時期がやってまいりました。例年医療費控除をｅ－ｔａｘにて行っていま...</summary>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />確定申告の時期がやってまいりました。例年医療費控除をｅ－ｔａｘにて行っていますが、<br />前年度に株の損失が出てしまい、3年の損失繰越をしようか迷っています。<br />特定口座の源泉徴収ありで取引しています。<br /><br />そこでお尋ねですが<br />　(1)損失控除をしない方が良い場合はどんな時でしょうか？<br />　(2)次年度また損失が発生した場合、申告時そこからまた3年に適用でしょうか？<br />　(3)配当金は損失とは関係なく申告すれば還付しますか？<br />　<br />　追加質問のようで申し訳ありませんが<br /><br />　A・　義援金の控除もしますが、e-TAXで　出来るのでしょうか？（領収書のある義援金は1万円の　　　　　みです）<br />　B・　義援金の所得控除と税額控除との選択では課税所得の損益分岐額はおよそいくらから<br />　　　　どちらが還付が多いのでしょうか？<br />　C・　.e-taxに上記「所得控除と税額控除」の選択画面があるのでしょうか？<br /><br />　　多々質問ですみません。わかる質問内容だけでもかまいませんので<br />　　宜しくお願いいたします。<br />　<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞(1)損失控除をしない方が良い場合は…<br /><br />翌年以降に黒字が出た際、所得として認定されるため、住民税が源泉徴収の 3% が本則 10% となり、差 7% 分が追徴される。<br />国保加入者なら国保税も同様。<br /><br />他の者の控除対象扶養者や控除対象扶養者となっている場合は、前年赤字を相殺する前の純粋な黒字金額で可否が判断される。<br /><br />＞(2)次年度また損失が発生した場合、申告時そこからまた3年に…<br /><br />個人の税金は 1/1～12/31 の 1年分がひとくくりで、「年度」4/1～3/31 ではありません。<br /><br />23年分の損失繰越は 26年まで、24年の分は 27年までです。<br /><br />＞(3)配当金は損失とは関係なく申告すれば…<br /><br />配当金は、<br />1. 源泉徴収だけで完結。<br />2. 「総合課税」として申告。<br />3. 「申告分離課税」として申告。<br /><br />のいずれでも選択できます。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm</a><br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm</a><br /><br />2. なら損失とは関係なしに「累進課税」なので、他に「課税所得」がなければ還付されます。<br /> <br />3. なら、赤字幅が縮小されるだけで、赤字以上の配当金があったのでない限り、還付はありません。<br /><br />＞A・　義援金の控除もしますが、e-TAXで…<br /><br />何の義援金ですか。<br />「寄付金控除」<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm</a><br />に該当するものなら、e-TAXでできないことはありません。<br /><br />＞B・　義援金の所得控除と税額控除との選択では課税所得の…<br /><br />何の寄付金で、いくら寄付をし、もともとあなたの課税所得がいくらほどなのか、などの情報がなければ判断できません。<br /> <br />＞C・　.e-taxに上記「所得控除と税額控除」の選択画面があるのでしょうか…<br /><br />選択画面というか、所得控除で入力するか、税額控除で入力するかは、あなたの指先一つです。<br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7240999.html]]>
        
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    <title>扶養控除？の額について</title>
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    <published>2012-01-10T13:44:00Z</published>
    <updated>2012-01-10T13:44:02Z</updated>

    <summary>質問すみません。前回の源泉徴収票と今回の年末調整結果（まだ源泉徴収票はでていない...</summary>
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        <name>admin</name>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />すみません。<br />前回の源泉徴収票と今回の年末調整結果（まだ源泉徴収票はでていない）を<br />見て、１つわからないことがあったので質問させていただきました。<br />（前回：平成22年分　　今回：平成23年分）<br /><br />「所得控除の額の合計額」についてです。<br />　それをＡ、社会保険料等の金額をＢ、生命保険料の控除額をＣとします。<br /><br />【前回】Ａ－（Ｂ＋Ｃ）＝76万円<br />【今回】Ａ－（Ｂ＋Ｃ）＝38万円<br />です。この38万円と76万円は何でしょうか？<br />扶養控除（38万円？）ですか？<br />76-38＝38の差もよくわかりません。<br /><br />ちなみに、現在5歳の子1人のみを扶養しています。（前回のときも今回も同じ）<br />今回から扶養控除に変更とかあったんでしたっけ？<br /><br />素人です。<br />よろしくお願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
子供手当と引き換えに子供の扶養控除が廃止されました。本来全ての所得控除を廃止する予定でしたが、廃止出来ず残りました。<br />で、震災等財源不足で子供手当が旧児童手当と同額に引き下げられた(重複して出る訳では無い)為差し引き負担増の世帯が発生しました(児童手当に名称を戻す戻さないで国会が揉めました)。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
　平成２３年分より控除対象扶養親族が変更になりました。<br /><br />　１５歳以下の子は対象からはずれました。<br /><br />　前回の76万円は、ご質問者様本人の基礎控除分38万円＋お子様の扶養控除分38万円です。<br /><br />　今回はお子様の分がなくなっているので38万円となります。<br /><br />　詳しくは、参照ＵＲＬの国税庁の扶養控除についての説明をご覧ください。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
平成23年分の所得税から、扶養控除が次のとおり改正されています。<br />一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除（38万円）が廃止されました。<br />そのため前回はお子さんが控除対象だったのが、今回は控除対象外になっている事で38万の差額が発生します。<br />前回の76万は質問者さん自身の基礎控除(38万円)とお子さんの扶養控除(38万円)の分です。<br />今回は質問者さん自身の基礎控除のみです。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7232209.html]]>
        
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    <title>申込について</title>
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    <published>2011-12-27T16:20:05Z</published>
    <updated>2011-12-27T16:20:09Z</updated>

    <summary>質問今まで使用しているクレカ（ニコス）の増額を希望したところ、否通知が届きました...</summary>
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        <name>admin</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />今まで使用しているクレカ（ニコス）の増額を希望したところ、否通知が届きました。<br />その為、思い切って、三菱東京UFJの「バンクイック」の申込をしたところ、<br />こちらも見送りとのメールが届きました。<br />今回、どうしても用立てたい事情があり、どこか他にも・・と思うのですが、<br />ここで、増額・新規と断られてるので、この時点で申込は出来ないのでしょうか？<br /><br />また、クレカではないのですが、かなり以前にアコムを利用していた事があり、<br />延滞を繰り返して完済したのが、１３年くらい前になります。<br />この状態で、アコムに申し込むのは可能でしょうか？<br />バンクイックもアコムもUFJ系列になってるので、無理でしょうか？<br />ご存知の方が、いらっしゃれば、何卒ご回答をお願いします。<br />また、私が申込可能そうなな金融会社があれば、是非教えてください。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
恐らく、今でもまだ、アコムの全てに近い取引履歴と事故歴が完全に削除されていない為に、増額などの審査通過が出来ないのだと思われます。<br />法律では、最大５年間内において事故歴を含む履歴は削除とされてはおりますが、これはあくまで原則に過ぎませんので、クレジット会社等によっては、履歴を申込み時点から全て残したままにされていることも多々ありえます。<br />履歴の削除を本人が申し出ることすら全く出来ませんし、問合せにも応じる義務も皆無です。<br /><br />現在利用中の全ての分を、完済しない限りの増額や、他での新規申込みに対する審査通過はまず全く望めない状況だろうと思われますので、親兄弟や友人知人からでも借りて対処されるしかないと痛感致します。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7208350.html]]>
        
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    <title>所得が103万超えてしまったのですが、どうすれば・</title>
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    <published>2011-12-22T20:30:00Z</published>
    <updated>2011-12-22T20:30:03Z</updated>

    <summary>質問いつも丁寧な回答頂き有難うございましす。今回、私自身のパートの年間収入なので...</summary>
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        <name>admin</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />いつも丁寧な回答頂き有難うございましす。<br />今回、私自身のパートの年間収入なのですが、計算間違いで１０３万を超えてしまいました。<br />１１月後半に主人の会社からきた申告の紙には、103万が超えないと思い込んでいたので、<br />特に気にせずに、収入は103円以下でとくに何も書かず提出していまいました。<br /><br />１２月の給料合計で超えてたのが分かった為、いまから戻してもらうことも言いにくく<br />どういう順序の手続きで配偶者特別控除などの申請をしたらいいか分かりません。<br />このような状態で私に出来ることはどうしたらいいのか悩んでいます。<br /><br />もう一つもし私みたいに気づいた方ならまだ良いですが、<br />超えたのに気づかないでそのままいた場合、どんな事（罰則やどうなってしまうか等）に<br />なってしまうのでしょうか？<br />宜しくお願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
税金の被扶養者になるには所得38万円以下<br />給与所得控除（支給額から必要経費相当として）が65万円なので103万円-65万円＝38万円となります。<br />たとえば104万円の場合は所得が39万円となり控除対象配偶者にはなれませんが、夫の所得が1000万円を超えなければ配偶者特別控除は受けれます。のであなたの所得が40万円未満なら支払税金には影響ありません。<br />しかし、税務上の扶養者でない場合支給されないことになる手当など、そのほかについては影響が出ます。<br />健康保険など社会保険の扶養判定は支給額で130万円とかになっていますので、具体的には夫の会社の総務の窓口へ相談されるのが良いと思います。<br />つまり、夫の年末調整の誤りが発生していますので、確定申告により正規に戻すのが良いと思います。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞どういう順序の手続きで配偶者特別控除などの申請をしたらいいか分かりません。<br />まず、ご主人が会社に「再年末調整」をやってくれるのか確認します。<br />やってくれるなら、あとは会社の指示に従って、書類の出しなおしをすればいいです。<br /><br />やってくれない場合は、来年、ご主人が配偶者控除から配偶者特別控除に変える確定申告をします。<br />来年、２月１６日から３月１５日までの間に、貴方とご主人の源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行けばいいです。<br />貴方が代理でもいいです。<br /><br />＞超えたのに気づかないでそのままいた場合、どんな事（罰則やどうなってしまうか等）になってしまうのでしょうか？<br />追徴の所得税の額によっては、会社を通し税務署から通知がきます。<br />延滞税などが発生することもあります。<br /><br />なお、貴方の年収が１０５万円未満なら、控除額は配偶者控除と同じなので、本来ではありませんがそのままでも問題は起こりません。<br />ただ、ご主人の会社で、貴方が税金上の扶養（１０３万円以下）の場合に、「家族手当」が支給されるということなら問題です。<br />会社にそのことを申告しておかないといけないでしょう。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
＞所得が103万超えて…<br /><br />「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。<br />税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。<br />【給与所得】<br />税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm</a><br /><br />＞１１月後半に主人の会社からきた申告の紙には、103万が超えないと思い込んでいたので…<br /><br />年末調整とは、そもそも年末にならないうとに行うのですから、そういうことがあって当然なのです。<br />何も焦ることはありません。<br /><br />＞どういう順序の手続きで配偶者特別控除などの…<br /><br />夫が 1月中に会社で再年末調整<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm</a><br />をしてもらうか、3/15 までに夫自身で確定申告<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm</a><br />をします。<br /><br />とにかく、個人の所得税に関することは、翌年の 3/15 までに手続きする限り、何の問題も起こりません。<br /><br />＞超えたのに気づかないでそのままいた場合…<br /><br />いずれ税務署から夫の会社経由でおたずねが届き、追納を求められます。<br />おたずねが来てからでは、本来払うべき税額との差額のみでなく、年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの利息をはじめ、様々なペナルティがついてきます。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm</a><br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
会社や役所から何か通知が来たらそれに従えばいいと思います。<br />自ら進んでご主人の年末調整を修正、社会保険脱退、厚生年金３号脱退等々大変です。<br />貴方も国民年金加入・国保加入等の必要が出てきます。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7202449.html]]>
        
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    <title>来年、子供が産まれて、結婚もします。 そこで・・・</title>
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    <published>2011-12-19T23:29:00Z</published>
    <updated>2011-12-19T23:29:02Z</updated>

    <summary>質問扶養家族とか保険とかわけわからないものだらけで焦っています(涙)結婚より先に...</summary>
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        <name>admin</name>
        <uri>http://www.qwre.info/admin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />扶養家族とか保険とか<br />わけわからないものだらけで<br />焦っています(涙)<br /><br />結婚より先に子供が産まれます。<br />彼氏に認知をしてもらい事実婚という<br />形になります。<br /><br />どなたか詳しく、保険について<br />教えてください。<br />お願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
２．質問者さんに収入がなく、ご家族(ご両親など)に養われている<br />状態で、保険料も自分で支払っていない　という事ですね。<br />国民健康保険の場合、出産後の手続きの流れは以下の通りです。<br /><br />(1)出生届・・・病院で届出用紙をもらい、市役所等に提出。<br />(2)健康保険・・・市区町村へ異動届けを提出(異動届けは役所の窓口でもらえます）<br />(3)乳幼児医療助成・・・健康保険の手続きと同時に申請するのが望ましいです。<br />(4)出産一時金・・・これも健康保険の手続きと同時にして下さい。<br />(5)子ども手当・・・たしかこれも同時にできたと思います。が、うろ覚えなので窓口で<br />確認されることをお勧めします。<br /><br />以上が出産後に行う手続きですが、国民健康保険の場合は、<br />いずれの手続きも市区町村の窓口で行うことができます。<br />都心など、大きな役所は色々な窓口を転々とする必要がある場合がありますので、<br />一度に済ませたい場合は時間に余裕を持って行くと良いと思います。<br /><br />また、手続きをするときは念のため、次のものを持参してください。<br />(1)健康保険証<br />(2)母子手帳<br />(3)印鑑<br /><br />ただ、質問者さんの場合、お子さんはご自身の扶養ではなく、ご両親等の扶養に<br />入る事になりますので、保険証や印鑑はご両親等のものが必要になると思います。<br />同じく、(3)～(5)についても、申請するのは質問者さんではなく、ご両親等の「扶養者」が<br />行わなくてはならない可能性がありますので、予め役所に「自分も扶養されているので、<br />子供は両親の扶養に入ります」と断った上で、<br />１．誰が申請に行かなくてはならないのか<br />２．誰の保険証や印鑑が必要なのか、の２点を確認しておいた方が良いでしょう。<br /><br />ちなみに、出産前にもだいぶ医療費がかかると思いますが、１か月あたりの医療費が<br />９万円前後(数式がありますが、割愛します)を超えると予想される場合は、<br />「限度額適用証明書」を発行してもらうことをお勧めします。<br />これを月の始めに医療機関に提示すると、自己負担を超える部分は支払う必要が<br />なくなります。<br />（通常は自己負担限度額である９万円前後を超えた部分は、後日返金される仕組）<br /><br />ご結婚された後は、入籍と同時に質問者さんとお子さんは彼(旦那さん)の扶養に<br />入る事になります。<br />（社保というのは、「社会保険」の事で、健康保険や年金保険の事です）<br />入籍後、彼が会社の保険に入っていれば会社に、国民健康保険であれば、役所に<br />異動届を提出すればOKです。<br />異動届は会社の保険の場合は会社から、国民健康保険であれば役所から<br />貰えます。厚生年金に加入している場合は、異動届と一緒に「第３号被保険者資格取得届」も<br />出す必要がありますので、ご注意を。<br /><br />一気に説明したのでちょっと難しいかも知れませんが、その場合は単語だけメモしておいて、<br />役所に行った際に詳しく説明してもらうと良いと思いますよ。<br />資料も貰えると思いますし、文章で説明されるのと、面と向かって説明されるのとでは<br />分かりやすさが全然違いますから。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
質問内容が多いので、一つ一つ回答しますね。<br /><br />(1)扶養家族とは何か<br />教科書的に言うと、「生計を一にしている家族」です。<br />これだとまた？？だと思いますが、要は、誰が誰の収入で養われているか、という事に<br />なります。<br />今の情報で考えれるパターンとしては、以下の２つです。<br /><br />１．質問者さんに現在収入があり、かつ保険料等も自分で負担されている場合<br />生まれてくるお子さんは「質問者さんに養われている子供」になりますので、質問者さんの<br />扶養家族になります。<br />（質問者さん：扶養者(被保険者)、お子さん：被扶養者という言い方をします）<br /><br />２．質問者さんに収入がなく、ご家族(ご両親など)に養われている状態で、<br />保険料も自分で支払っていない場合<br />お子さんはご両親等、質問者さんを養っている人の扶養家族になります。<br />（ご両親等：扶養者(被保険者)、質問者さん：被扶養者、お子さん：被扶養者となります）<br />ちなみに、この関係に同居、別居は関係ありません。（夫婦、親子、孫については、ですが）<br /><br />つまり、１であれば質問者さんが加入してる保険組合(「役所」という文言からすると<br />国保でしょうか？）に異動届を出し、２であればご両親等が加入している保険組合(役所)に<br />異動届を提出する必要があります。<br />この異動届は、役所に行けばもらえるはずです。<br /><br />また、結婚後ですが、お子さんが質問者さんの扶養なのであれば問題ありませんが、<br />ご両親等の扶養になる場合は、彼氏の扶養にする必要が出てきます。<br />勿論、彼氏に収入があり、社保にも加入している事が前提ですが。<br /><br />あとの保険の制度や手続きは、上の１か２に当たるかでまた変わってきますので、<br />まずはここまでにしておきます。<br />補足にて１なのか、２なのか、また、彼氏に収入があり社保にも加入しているのか<br />教えて頂ければ追加で回答します。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
焦っているご様子は伝わってきますが、まずは知りたい事を整理しましょう。<br />質問者さんが知りたい「保険」というのは、国民健康保険(健康保険組合)への<br />扶養家族としての加入手続きについてでしょうか？<br />それとも、出産にあたって使用できる健康保険の制度について？<br />あるいは、医療保険など、民間企業と結んだ保険契約についてでしょうか？<br /><br />どういうことが分からず困っているのか、まずはそれを整理しないと<br />こちらも何を回答して良いのか分かりません。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7197368.html]]>
        
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    <title>市・県民税について。</title>
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    <published>2011-12-12T01:51:00Z</published>
    <updated>2011-12-12T01:51:02Z</updated>

    <summary>質問お世話になっております。先程、同じ質問を投稿したのですが、内容に不足があった...</summary>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />お世話になっております。<br />先程、同じ質問を投稿したのですが、内容に不足があった為、<br />再度、投稿させていただいています。<br />回答を下さった方には申し訳ありませんが、今一度、教えていただきたく思います。<br /><br /><br />市・県民税についての質問なのですが、<br />昨年の６月に、現在住んでいる県に引っ越してきました。<br />仮に以前の居住地をＡ県Ａ市、<br />現在の居住地をＢ県Ｂ市<br />とさせていただきます。<br />昨年の収入に関して、<br />Ａ県Ａ市では収入０<br />Ｂ県Ｂ市では55万程収入があったのですが<br />住民税に関しての申告を忘れていました…。<br />昨年Ｂ県Ｂ市で55万程の収入があったので、<br />本来ならば、昨年の１月１日に住んでいたＡ県へ市・県民税を納めなければいけませんよね。<br />今からでも申告をして納付したいのですが、<br />この場合、どちらの市の税務署に行けば良いのでしょうか。<br />ホームページなどで調べてみたのですが、いまひとつ分かりませんでした。<br />教えてください。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
前回、回答しましたが、<br /><br />＞今年は１月１日からＢ県Ｂ市でバイト(１ヶ所のみ)をし、今の時点で100万以上の収入があります。<br />来年度Ｂ市に支払う市・県民税は、今年の収入を元に計算されることになりますよね。<br />そのとおりです。<br /><br />＞なので本来ならば、昨年の収入55万に対しての住民税を今年支払わなければいけない…ということではないのでしょうか…？<br />いいえ。<br />前に書いたとおりです。 <br />その収入では、住民税はかかりません。<br />住民税は、給与年収が９３万円～１００万円（市町村によって違います）を超えなければかかりません。<br /><br />また、会社は「給与支払報告書」というのもを役所に提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。<br />なので、通常、給与所得者は申告しなくても、住民税がかかる場合は役所から納税通知がきます。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
今回のご質問のデータが給与収入であるならば、給与には給与所得控除という<br />金額が最低でも65万円ありますので<br />収入でいうと所得税は103万円、住民税は100万円以下であれば申告の<br />必要はありませんし、納税額も発生しません<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
５５万ほどなら、非課税じゃないの？<br /><br />とりあえず、催促が来たら支払いようにしましょう<br /><br />別に脱税をする気が無いのであれば、問題なしです<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7182676.html]]>
        
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    <title>扶養控除申告書について</title>
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    <published>2011-12-05T23:22:01Z</published>
    <updated>2011-12-05T23:22:03Z</updated>

    <summary>質問保険営業の仕事をしていて子供を扶養しています。さらにアルバイトを先月から始め...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />保険営業の仕事をしていて<br />子供を扶養しています。<br /><br />さらにアルバイトを<br />先月から始めました。<br />月３万くらいの収入です。<br /><br />毎年自分で確定申告していますが<br />アルバイト先から<br />扶養控除申告書を書いてくれと<br />言われました。<br /><br />ちなみに、書くのは<br />住所や名前のみです。<br />(旦那がいるので)<br /><br />この場合<br />書いたことにより<br />確定申告で子供の<br />扶養控除はうけられないのでしょうか？<br /><br />また、アルバイト先に<br />扶養控除申告書を出すことによって<br />来年度から所得税が引かれないとか<br />何かメリットがあるのでしょうか？<br /><br />そもそも出すことによって<br />何があるのでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞この場合書いたことにより確定申告で子供の扶養控除はうけられないのでしょうか？<br />いいえ。<br />受けられます。<br />ところで、子は１６歳以上ですね。<br />１６歳未満の子の扶養控除は今年から廃止になりました。<br /><br />＞アルバイト先に扶養控除申告書を出すことによって来年度から所得税が引かれないとか<br />何かメリットがあるのでしょうか？<br />そのとおりです。<br />「扶養控除等申告書」を出してあれば、バイトが月収８８０００未満なら所得税引かれません。<br />今年は出してないんでしょうか。<br />平成２３年分も出してあれば、同じ扱いになります。<br /><br />なお、ご存知かと思いますが、確定申告には給与分も合わせて申告する必要があります。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞保険営業の仕事をしていて…<br /><br />生保外交員は、「給与」と「報酬 = 事業所得」の 2本立てになることがありますが、あなたの場合は「報酬」のみなのですか。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm</a><br /><br />＞アルバイト先から扶養控除申告書を書いてくれと言われました…<br /><br />生保に「給与」部分がないのなら、出しても良いでしょう。<br />つまり、扶養控除等異動申告書は、2社以上から給与を得ている場合、主たる 1社にしか出してはいけないということです。<br /><br />＞書いたことにより確定申告で子供の扶養控除はうけられないのでしょうか…<br /><br />確定申告とは、給与の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得合計から所得税を計算し直し、給与で前払いした所得税との差を新たに納税する制度のことです。<br /><br />いったんご破算にするのですから、年末調整で付けた扶養控除を確定申告でそのままにすることも取り消すこともできますし、逆に年末調整では付けなかった扶養控除を確定申告で新たに追加することもできます。<br /><br />＞扶養控除申告書を出すことによって来年度から所得税が引かれないとか…<br /><br />その扶養控除等異動申告書には何年分と書いてありますか。<br />「23年分」なら、今年の年末調整用で、来年とは何の関係もありません。<br />「24年分」なら、来年の給与から所得税を分割前払いさせるための資料で、それを出すことによって月々の仮払額が少なくなります。<br /><br />いずれにしても、本業の生保会社からもらっているお金が、「給与」でないのかどうかの見極めが先です。<br />本業が給与なら、バイト先でその書類を出してはいけません。<br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7171139.html]]>
        
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    <title>小規模企業共済の申し込みについて</title>
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    <published>2011-11-26T14:24:00Z</published>
    <updated>2011-11-26T14:24:03Z</updated>

    <summary>質問有限会社を経営しています。私が代表取締役で、妻も取締役です。小規模企業共済と...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />有限会社を経営しています。<br />私が代表取締役で、妻も取締役です。<br /><br />小規模企業共済という退職金になる制度を知り、加入しようと思います。<br /><br />申し込みですが、これは役員が各自申込書を記入して手続きするのでしょうか？<br /><br />わたしたちの場合でいえば、私と妻それぞれで申込書を提出するのでしょうか？<br /><br />となると、掛金の引き落とし口座も、会社の口座ではなく、各自の個人口座から、ということでよろしいでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
はい、各自がそれぞれ申し込み、<br />掛け金も、各自の個人口座からの口座振替にて納付になります。<br /><br />当方13年ほど掛けておりますが、年末調整時の<br />所得税軽減に役立っています。<br />コツコツ長期間継続することが大事なようです。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7152560.html]]>
        
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    <title>ファイナンスのトラスト</title>
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    <published>2011-11-18T20:56:00Z</published>
    <updated>2011-11-18T20:56:01Z</updated>

    <summary>質問札幌にあった、個人経営の金融だったのですが、何年か前になくなりました。その会...</summary>
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        <name>admin</name>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />札幌にあった、個人経営の金融だったのですが、何年か前になくなりました。<br />その会社は、今どうなっているか、ご存知の方はいませんか？<br />借りてた方は、どうなったのでしょうか？<br />わかる方おりましたら、よろしくお願いします。<br /><br /><br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7139200.html]]>
        
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    <title>年末調整について…</title>
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    <published>2011-11-15T04:35:00Z</published>
    <updated>2011-11-15T04:35:06Z</updated>

    <summary>質問今年の１月から７月までキャバクラで働いていました。今月からアルバイトをするこ...</summary>
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        <name>admin</name>
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    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />今年の１月から７月までキャバクラで働いていました。<br />今月からアルバイトをすることになったのですが、アルバイト先で年末調整をする場合、<br />キャバクラで働いていた分は記入するのでしょうか？<br /><br />アルバイト先ではキャバクラで働いていたと言っていないので、<br />出来れば記入したくないのですが、アルバイト先に提出する分とは別に、<br />キャバクラで働いていた分は、アルバイト先には言わず、<br />アルバイト先の分とは別に、自分で市役所及び税務署に申請しに行く事は可能なのでしょうか？<br /><br />年末調整が初めてなのですが、個人で、市役所及び税務署に申請したさいには、<br />何か、申請したという証明のような紙はいただけるものなのでしょうか？<br /><br />ご回答いただけますとありがたいです。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
アルバイト先では、アルバイト先で働いた分のみの年末調整をしていただき]<br />それでいいです。<br /><br />その後、キャバクラで働いていた分は 自分で、税務署に行き確定申告というかたちでも良いのでしょうか？]<br />そのとおりです。<br /><br />キャバクラからは給与ではなく報酬を貰ってたなら、次のようになります。<br />収入＝事業収入　１０％源泉徴収された額が手取りになってると計算する<br />費用＝衣装代、車代、携帯代金など、事業をしてないなら出費してないと思われるもの。<br />収入ー費用＝事業所得<br /><br />給与所得＋事業所得＝総所得として確定申告書を作成します。<br />このとき給与からの源泉徴収税額と報酬からの源泉徴収税額をキチンと記載して、還付されるものは還付してもらいましょう。<br /><br />納める税金がでる確定申告書の受付は毎年２月１６日から受付が始まりますが、還付を受けるための申告書は年明後の１月１日から提出ができます。現実には１月４日からです。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞今日にでも確定申告を行いに行きたいと思うのですが…<br /><br />せっかち、せっかち。<br /><br />＞申告はいつからじゃないと、できないなど…<br /><br />1年間のすべての所得額が確定してからです。<br />つまり、年が明けて 2/16～3/15 が申告期間です。<br /><br />だって、今年はもうその水商売を絶対しないとしても、バイトは年末まで続けるのでしょう。<br />確定申告には、バイトの源泉徴収票も必用です。<br />源泉徴収票は、どんなに早くても 12月最後の給与支払日にしかもらえません。<br /><br />なお、確定申告書を書いてみて、前払いした税金が返ってくることが明らかなら、申告書の提出は 1/1 以降いつでもかまいません。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
＞キャバクラで働いていた分は記入するのでしょうか…<br /><br />水商売系は、必ずしも「給与」であるとは限りません。<br />「報酬」イコール「事業所得」<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm</a><br />であれば、年末調整の守備範囲ではなく、自分で確定申告<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm</a><br />をします。<br /><br />給与であれば、原則として年末調整に含めなければいけません。<br /><br />給与か報酬かの見分け方は、所得税を前払いした証拠書類として「源泉徴収票」<br /><a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf" target="_blank">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …</a><br />が交付されているなら給与、公的書類は何ももらっていないかもらったのが「支払調書」<br /><a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf" target="_blank">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …</a><br />である場合は報酬です。<br /><br />＞個人で、市役所及び税務署に申請したさいには…<br /><br />税務署で確定申告をした場合には、市役所へは行かなくて良いです。<br /><br />＞申請したという証明のような紙はいただけるものなのでしょうか…<br /><br />ほしいのなら、申告書を控えごと持って行って、控えに受理印を捺してもらいます。<br />申告書の控えが、個人の所得を証明する公的書類となります。<br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
勤務先に前職の源泉徴収票を提出しなければ、年末調整をしません。<br />法的には勤務先は年内最後の給与支払いをするさいに年末調整をする義務がありますが、前職の源泉徴収票の提出をしない者には、国税庁から「年末調整を控えるように」とパンフレット（年末調整の仕方）で指示してるからです。<br />貴方は前職の源泉徴収票と、現在の社から交付される源泉徴収票（年末調整未済）を添付して確定申告書を税務署に提出すれば良いです。<br />手元には申告書の控えが残ります。<br />提出する際に収受印が押されますので、それが「申告書を受け付けた」証明になります。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7131329.html]]>
        
    </content>
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    <title>準確定申告の固定資産税の扱いについて教えてください</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.qwre.info/post-131.html" />
    <id>tag:www.qwre.info,2011://1.139</id>

    <published>2011-11-04T18:59:00Z</published>
    <updated>2011-11-04T18:59:01Z</updated>

    <summary>質問不動産所得のあった親の準確定申告を書いているところです。租税公課の欄に賃貸物...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
        <uri>http://www.qwre.info/admin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />不動産所得のあった親の準確定申告を書いているところです。<br /><br />租税公課の欄に賃貸物件の固定資産税を記入するにあたり、悩んでいます。<br /><br />固定資産税を4期にわけて納入していたのですが、<br />親が死亡したのは8月なので、2期までしか払ってありませんので、<br />残りの３期と４期の分は、相続人である私が払います。<br /><br />固定資産税は、本来１月１日現在の所有者が払うものだと思うのですが、<br />こういう場合の申告はどうすればいいでしょうか。<br /><br />(1)１～４期のすべての金額を申告する。<br /><br />(2)１期と２期だけの分を申告し、<br />　　３期と４期分は、私が確定申告する。<br /><br />(3)１期と２期だけの分を申告し、<br />　　３期と４期分は、相続財産から支払うということで、私は申告しない。<br /><br /><br />わからないことばかりで、なかなか進まず焦っています。<br />よろしくお願いいたします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
結論（１）でも（２）でもいいです。<br />相続税が出るようなら、準確定申告により発生する納税額と比べて決める手もあります。<br /><br />理由<br /><br />（１）<br />一年間の固定資産税額は死亡時には具体的に確定してるので、被相続人の準確定申告において必要経費に算入できます。<br /><br />（２）<br />国税庁長官通達（所得税法基本通達）３７－６（３）では「納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。」とあります。<br />つまりは「納めた日で経費算入してもいいよ」と言ってるわけです。<br /><br /><br />租税債務には、納税義務の成立後、具体的な納税額の確定手続きがあります。<br />固定資産税は賦課課税方式ですから納税通知を受理して「租税債務の確定」がされます。<br />納税すべき額が幾らなのかが通知されるのですから、納期限とは別で具体的な債務額は確定します。<br />ところが、固定資産税についてはその納期限を何回かに分けることを認めてるので問題がでてしまいます。<br />税額確定した後に、納期限が一回、二回と来る間に、納税者が死亡するご質問のケースです。<br />経費算入する時期は、（１）税額確定の時か、（２）実際に納めた時かどちらをとるのかということです。<br /><br />これについては、国税庁長官が通達を出してます。<br />（２）のやりかたもできる、としてます。<br />原則論を言えば（１）ですが、実務書では（２）と回答してますね（新日本法規、所得税質疑応答集p１１９６ノ６ノ１）。<br /><br /><br /><br /><br />参考までに（一部省略してます）<br /><br />所得税基本通達（その年分の必要経費に算入する租税）<br /><br />37－6　法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日（年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。）までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。<br />ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。<br /><br />（3）　賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額<br />　各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞(2)１期と２期だけの分を申告し、３期と４期分は、私が確定申告…<br /><br />こちらで良いです。<br /><br />＞固定資産税は、本来１月１日現在の所有者が払うものだと…<br /><br />どんな事業でも、経費となるのは債務が確定した分だけです。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm</a><br /><br />＞親が死亡したのは8月なので、2期までしか払ってありませんので…<br /><br />8月時点で支払債務が確定しているのは、2期分までということです。<br />3期以降の分は、相続人の債務です。<br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7111528.html]]>
        
    </content>
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    <title>相続税</title>
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    <id>tag:www.qwre.info,2011://1.138</id>

    <published>2011-10-27T23:32:00Z</published>
    <updated>2011-10-27T23:32:04Z</updated>

    <summary>質問受け取る側、渡す側両方が5年間以上住民票の住所が海外にあり、日本ですんでいな...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
        <uri>http://www.qwre.info/admin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />受け取る側、渡す側両方が5年間以上住民票の住所が海外にあり、日本ですんでいなければ、相続税がかからないとたしか思ったのですが、それは正しいでしょうか？<br />また、海外に住所を移し、日本にいたまま、日本の会社で働くというとは可能でしょうか？住民票の住所が日本にないのに、日本の会社で働くということはできるものなのでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
税務では、住民票の所在地は参考程度であり、あくまでも居所で判断すると思います。<br />ですので、日本に拠点を持つ、住まいなどがあるということは、課税の対象でしょう。<br /><br />それに、住民票は実態に合わせなくてはならず、一定期間内での手続きを義務付けされていることでしょう。したがって、日本に定住しているような人が国内に住民票を置かないのは、法律違反にもなることでしょう。<br /><br />日本の会社で海外に工場や支店を持つ会社もあります。ですので、そのような勤務であれば、質問に総答えかもしれません。日本の会社で日本で働くということであれば、日本に住所を置かなければ現実ではないでしょうから、簡単ではないでしょう。<br /><br />相続税は複雑です。税理士にでも節税対策として相談されるべきでしょうね。<br />そもそも相続税の申告は自己申告ですので、申告しなかった理由などは税務署はわからず、税務調査などで指導による申告であれば罰則的な課税がされますからね。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞受け取る側、渡す側両方が5年間以上住民票の住所が海外にあり、日本ですんでいなければ、相続税がかからないとたしか思ったのですが、それは正しいでしょうか？<br />そのとおりです。<br />ただ、住所を国内に有しないかどうかは、実質的に判断するものとされているので、実態が伴わなければ（住民登録だけの出国）かかるでしょう。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432_qa.htm#q1" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432_qa.htm#q1</a><br /><br />＞海外に住所を移し、日本にいたまま、日本の会社で働くというとは可能でしょうか？<br />可能でしょう。<br />でも、それは「住民基本台帳法」違反になりますし、上記目的なら「所得税法」違反の悪質な脱税行為ですね。<br />また、就職する際、住民票の写しを提出させる会社もありますから、その場合は働けないでしょう。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
初めの問題は「国籍はどこか」で決まります。住所居所がどこかではありません。<br />後の問題は、居住者か非居住者かという問題です。<br />外国に住所があるのに、日本で働いてる方は幾らでもいるではないですか？<br />なにか節税を考えて問題を解いておられると存じますが、煮詰ってしまったときは常識で考えると「あたりまえ」のことがありますよ。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7096428.html]]>
        
    </content>
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    <title>所得税について・・・</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.qwre.info/post-129.html" />
    <id>tag:www.qwre.info,2011://1.137</id>

    <published>2011-10-20T11:33:00Z</published>
    <updated>2011-10-20T11:33:10Z</updated>

    <summary>質問所得税は収入がいくら以上あると給料から引かれるのですか？お願いします。回答1...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
        <uri>http://www.qwre.info/admin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />所得税は収入がいくら以上あると<br />給料から引かれるのですか？<br /><br />お願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
「扶養控除等申告書」を会社に出してあり、扶養親族がいない場合<br />月収８８０００円（雇用保険料など社会保険料を引かれていればその分を引いて）以上あると引かれます。<br /><br />「扶養控除等申告書」を出さなければ、月収１０００円でも引かれます。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出している場合（税額表の甲欄適用）には、扶養親族く等の数にもよりますが、0人であれば88,000以上からです。<br /><br />申告書を提出していない場合（税額表の乙欄適用）の場合には、給与額にかかわらず源泉徴収することになっています。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7080042.html]]>
        
    </content>
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    <title>不動産賃貸で経費が収入を上回る場合の対処法は？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.qwre.info/post-128.html" />
    <id>tag:www.qwre.info,2011://1.136</id>

    <published>2011-10-18T13:28:00Z</published>
    <updated>2011-10-18T13:28:02Z</updated>

    <summary>質問こんにちは。今年の１１月から自宅を賃貸に出すことになり家賃収入が入ります。今...</summary>
    <author>
        <name>admin</name>
        <uri>http://www.qwre.info/admin/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=1&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.qwre.info/">
        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />こんにちは。<br />今年の１１月から自宅を賃貸に出すことになり家賃収入が入ります。<br />今年の収入は２ヶ月分で２０万に満たないため、<br />確定申告をする必要はないかと思っていたのですが<br />今年は初期費用がかかり、収入より経費の方が上回る状況のため<br />どうしたらいいのか悩んでいます。<br /><br />今年の分を申告することでサラリーマン収入との損益通算ができるのでしょうか？<br />あるいは、今年は申告しないでも<br />今年の分の赤字を来年分に繰り越すことは出来るのでしょうか？<br /><br />初歩的なことだとは思うのですが<br />本当にわからなくて困っています。<br />どなたか、詳しい方、よろしくお願いいたします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
「今年の分を申告することでサラリーマン収入との損益通算ができるのでしょうか？」<br />できます。<br /><br />「 あるいは、今年は申告しないでも 今年の分の赤字を来年分に繰り越すことは出来るのでしょうか」<br />赤字分を翌年に繰り越すという制度は、青色申告者だけの特権です。<br />それも前年に「赤字ですわ」という申告を期限内にしてないと受けられません。<br /><br />損益通算<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1391.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1391.htm</a><br /><br />青色申告の特典　４（４）と注意書き<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm</a><br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞今年は初期費用がかかり、収入より経費の方が上回る…<br /><br />初期費用とは具体的に何でしょうか。<br />原則として 10万円を超えるものは減価償却の対象であり、取得年に一括して経費にできるわけではありません。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm</a><br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm</a><br /><br />それでもなお赤字なら、<br /><br />＞今年の分を申告することでサラリーマン収入との損益通算が…<br /><br />できます。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm</a><br /><br />＞今年は申告しないでも今年の分の赤字を来年分に繰り越すことは…<br /><br />それはだめです。<br />赤字繰越は、青色申告であり、赤字で納税額が 0 でも申告書を提出している場合に限られます。<br />また、青色申告をするには、事前に承認願いを出してあり、日々の記帳その他の要件を満たすことが必要です。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9202.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9202.htm</a><br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm</a><br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
不動産所得は給与所得との損益通算を行うことができます。<br />家賃収入より経費が上回るなら、<br />確定申告をすれば還付を受けられますよ。<br /><br />ただ、経費の内容が、<br />リフォームなど資本的支出と見做される場合は、<br />一括で今年度ぶんの経費として計上できず、<br />減価償却が必要ですから注意して下さい。<br /><br />それと、損金の次年度繰越が認められるのは、<br />青色申告の場合のみです。<br /><br />不動産所得で青色申告が認められるのは、<br />事業的規模(５棟もしくは１０室以上）で不動産賃貸業を行っている事、<br />および青色申告を開始するその年の３月迄に申請を行っていることが条件です。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7075438.html]]>
        
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    <title>嫁に行った娘に住宅資金を貸したい</title>
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    <published>2011-10-08T01:31:00Z</published>
    <updated>2011-10-08T01:31:05Z</updated>

    <summary>質問嫁にいった娘が土地付き中古住宅を購入することになりました。1100万ほど住宅...</summary>
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        <![CDATA[<strong>質問</strong><br />嫁にいった娘が土地付き中古住宅を購入することになりました。1100万ほど住宅ローンを組む必要があるそうです。住宅ローンだと利子がもったいないので、親としては娘にお金をかしてやりたいと考えました。1100万を嫁に行った娘に貸すとなると、払わなければならない税金は生じますか？他に何か知っておかないといけないことはありますか。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞1100万を嫁に行った娘に貸すとなると、払わなければならない税金は生じますか？<br />いいえ。<br />ただし、「金銭消費貸借契約書」を作成しておく必要があります。<br />利息もつけたほうがいいですが、その金額ならつけなくても問題ないでしょう。<br />利息をつけない場合は、貸した資金すべてが贈与とみなされるのではなく、「利息分が贈与」とみなされるだけです。<br />国税庁のＨＰにもそのように記載されています。<br />しかも、「…場合がある」というあいまいな表現になっています。<br /><br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm</a><br /><br />１１００万円なら、利息分は年間１１０万円（贈与税の控除額）以下としてみれますので、贈与税がかかることはありません。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.souzoku.co.jp/advice/koredake10-1.html" target="_blank">http://www.souzoku.co.jp/advice/koredake10-1.html</a><br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞住宅ローンだと利子がもったいないので、親としては娘にお金をかしてやりたいと…<br /><br />市中と同じ程度の利息を取らなければ、贈与と見なされます。<br />あげてしまうのでなく貸す以上は、娘から見れば、銀行で借りようと親から借りようと何の違いも生じません。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm</a><br /><br />というか、どうせ同じ利息を払うなら銀行等で借りた方が、後々に「住宅ローン控除」<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm</a><br />を受けられるなどのメリットがあります。<br /><br />無利子なら、娘は贈与税を払わされた上、住宅ローン控除も受けられず、泣きっ面に蜂です。<br /><br />＞払わなければならない税金は生じますか…<br /><br />利息を取るなら、「非営業用貸金の利子」として「雑所得」<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm</a><br />となり、その金額および他の収入源次第によっては確定申告が必要となります。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm</a><br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7055991.html]]>
        
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